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2020年11月25日水曜日

うつ病の発症4回目 15 再度の休職 5 就労移行支援施設の活用へ 3

 就労移行支援とは、障害者総合支援法に定められた「障害福祉サービス」のひとつであり、障がいのある方が就労に向けたトレーニングを行い、働くために必要な知識やスキルを習得し、就職後も職場に定着できるようサポートを行うことを目的としています。

従って、就労移行支援の対象者は、 統合失調症、うつ病、双極性障害、てんかん、依存症等の精神疾患はもちろんのこと、知的障害、発達障害、身体障碍者も対象になります。

個人的には、就労移行支援の分かりにくさはここにあると思っています。うつ病や双極性障害のような、軽度であれば、健常者と同じように働くことのできる方もいれば、知的障害や身体障碍者の中には、障碍者手帳抜きで雇用されることは難しい場合もあります。

ここまで、「就労移行支援施設」という言葉を使ってきましたが、施設の利用を希望する障碍者と、その利用目的が一致するのかどうかを、障碍者が居住する自治体が判断することになっています。

ここで私は自治体の担当者とちょっとぶつかったのですが、「体色も視野に入れて休職するため、就労移行支援サービスを受けたい」とヒアリング時に申したところ、「なぜ、自立訓練施設へ申請するのか」と質問が返ってきました。

就労移行支援施設やリワークと一般に通っていても、施設の登録が「自立訓練」、「就労移行支援」、「就労継続支援」、「就労定着支援」、「自立生活援助」など、様々な形態で登録されています。

通常、リワークや就労移行支援施設の職員が役所への申請に同行してくれるのですが、私の
住んでいる役所の職員はどういうわけか、施設からの職員の同席を拒み、1時間半に及ぶ面談を2回も受けることになりました。

うつ病の患者に対し、自分の書類作成の都合で延々と必要もない項目を説明する役所の職員には呆れましたが、おかげさまで、しばらくうつ病の症状が重くぶり返しました。

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