うつ病に関わらず、病気、怪我などで長期で休職する場合、傷病手当金の申請を行うことができます。
全国健康保険協会によると、「傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます」とあります。
私の場合、2度目のうつ病による休職で、無給となりましたので、傷病手当金の申請を行いました。
傷病手当金を受けられる条件は以下のとおりです。
1) 業務外の病気やケガで療養中であること。
2) 療養のための労務不能であること。
3) 4日以上仕事を休んでいること。
4) 給与の支払いがないこと。
傷病手当金は、支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3) = 1日分の支給額となります。
傷病手当金は同一の傷病に対し、最大1年6か月受けることができます。
詳しくは、所属する健康保険協会のページをご確認ください。